告示対応ナビ
最適な天井脱落対策を探してみましょう!
建物の設計者、所有者・管理者・占有者の方へ
建物を建築または、所有・管理・占有する方によって、それぞれの天井脱落対策をまとめました。最適なルートを求める際のご参考にお使いください。
文教(文化・教育に関する)施設等は、「特定天井」に必要な技術基準に基づいた設計が求められるケースがあります。
下記は平成28年8月時点における当社の見解で構成されています。告示内容の変更・更新などの事由により最新の見解と異なる可能性がありますのでご了承ください。
以下[1], [2]のどちらかから質問にお答えください。
[1] 建物を建築(新築/増築/改築/移転)する方
スマートフォンではリンク先は押せません。
[2] 建物を所有/管理/占有する方
スマートフォンではリンク先は押せません。
各対策の解説
【対策A】天井の検証ルートを求め、設計が必要となります。
天井の設計内容により、以下のいずれかのルート(構造耐力上安全な天井の構造方法)の選定が必要です。
適用する検証ルートをお選びください。
[1] 仕様ルート検証方法
耐震性等を考慮した天井の仕様に適合することで検証(天井の質量2㎏/㎡超20㎏/㎡以下)
- 水平方向の地震力に対し斜め部材等を配置し、周辺に隙間(クリアランス)を確保
- 周囲の壁等との間に隙間(クリアランス)を設けない
[2] 計算ルート検証方法
天井の耐震性等を構造計算で検証
- 水平方向の地震力に対し斜め部材等を配置し、周辺に隙間(クリアランス)を確保
[3] 大臣認定ルート
構造躯体の特性を時刻歴応答解析で検証する建築物について天井の耐震性等を検証
または
複雑な天井等仕様ルート及び計算ルートに適合しない天井の耐震性等を、実験及び数値計算で検証
【対策B】設計者の判断により安全を確保する必要があります。
建築基準法施行令第39条では、「非構造部材(天井含む)」について「風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。」と記載があり、設計者はこれを踏まえて、天井の安全を確保する必要が求められます。
今回の告示に基づく天井脱落対策を施す場合は、
『対策A』をご参照ください。
KIRII耐震天井工法もご用意しておりますのでご参照ください。※国交省告示第771号非対応
【対策C】天井の落下防止措置を施す必要があります。
ネット、ワイヤ又はロープを取扱いのメーカーへお問い合わせください。
【対策D】建築基準法第12条に基づき、必要な定期点検を行ってください。
建築基準法第12条に基づく定期報告制度により、定期点検が課せられています。これは、建築物の所有者・管理者・占有者の義務です。
- 怠った場合、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
- 定期報告制度については『定期報告制度の活用による状況報告』として、面積を含めた検討対象になっています。(2012年7月国土交通省資料より。)
天井の耐震診断を行います。
KIRIIが加盟している日本耐震天井施工協同組合では天井耐震診断をしています。
参考サイト:日本耐震天井施工協同組合(
http://www.jacca.or.jp/)
当該診断は、定期報告制度に沿った調査とは異なります。
【対策E】建物の所有者・管理者・占有者の判断により、安全を確保する必要があります。
天井脱落対策として建築基準法施行令第39条により「風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。」と定められていますので、建築物の所有者・管理者・占有者は、下記の事項を検討し、天井の安全を確保する必要があります。
定期報告制度については『定期報告制度の活用による状況報告』として、面積を含めた検討対象になっています。(国土交通省の報道発表資料(平成24年7月31日)の参考資料より。
今回の告示に基づく天井脱落対策を施す場合は、
『対策A』をご参照ください。
KIRII耐震天井工法もご用意しておりますのでご参照ください。※国交省告示第771号非対応
現在の天井について、耐震診断を行います。
KIRIIが加盟している日本耐震天井施工協同組合では天井耐震診断をしています。
参考サイト:日本耐震天井施工協同組合(
http://www.jacca.or.jp/)
【ご検討・お問い合わせ】
- 各営業担当者
- お問い合せ窓口(03-3539-6644)
- 当ホームページ お問い合せ
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