大臣認定ルートの検証方法
大臣認定ルートとは
構造耐力上安全な天井の構造方法として、一定の仕様に適合するものとされています。
出典:『建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説』より
大臣認定ルートの検証方法
建築物が時刻歴応答計算を用いている場合
⇒法第20条第一号の規定に基づく大臣認定を受ける必要があります。
時刻歴応答計算を用いた建築物に設ける特定天井については、以下のいずれの検証方法であっても法第20条第一号の規定に基づく大臣認定を受ける必要があります。
- 時刻歴応答計算を用いて構造耐力上の安全性を検証する場合
- 仕様ルートで天井を検証
- 計算ルート(水平震度法/応答スペクトル法又は簡易スペクトル法)で天井を検証
特定天井の構造方法によらない特殊な構造の天井の場合
⇒令39条第3項の規定に基づく大臣認定を受ける必要があります。
特定天井の構造方法によらない特殊な構造の特定天井については、実験又は数値計算等を用いて別途検証し、指定性能評価機関の性能評価を受けることにより、令第39条第3項の規定に基づく大臣認定を受けることができる。
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